暦年課税制度
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Ⅷ-6.暦年課税制度:贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から、自宅(土地、建物)または自宅の購入資金(金銭)を贈与で取得した場合、課税価格から2,000万円までの金額を配偶者控除として贈与財産の課税価格から控除できる。つまり、2,000万円までであれば、贈与税はかからない。
この特例は、夫の死亡後の妻の生活保障や、同一世代間の贈与であるから遠くない将来に相続で精算されるなどといった趣旨から設けられた。ただし、贈与された自宅(自宅購入資金の場合はその金銭で購入した自宅)に翌年3月15日までに居住し、その後も引き続いて居住する見込みでなければならない。
贈与税の配偶者控除は、1組の夫婦で一回しか受けられず(再婚して新しい配偶者に適用することは可能)、贈与税はゼロでも申告書等の提出が必要である。また、不動産取得税や登録免許税は課税されるから注意すること。
なお、贈与を受けた自宅の価額が2,000万円未満であるため、控除不足がある場合でも、控除不足額を翌年以降に繰越して控除することはできない。
Ⅷ-7.暦年課税制度:贈与税の申告と納付
1年間(1月1日~12月31日)で贈与(相続時精算課税制度以外の贈与)を受けた財産の合計額(複数の人から贈与を受けた場合は合算する)が、基礎控除(110万円)を超えている人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を提出し、贈与税を納付する。
贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が、原則として現金一括払いによって支払うが、一定要件を満たした場合、延納が認められる。
贈与税の金額の計算は、相続時精算課税制度にかかる贈与者以外の者から受けた贈与財産から、基礎控除及び配偶者控除を控除し、贈与税の税率(10~55%の8段階の累進税率)を乗じて算出する。
なお、贈与後3年以内に贈与した人が死亡した時に、その相続によって受贈者が財産を取得した場合、贈与財産は贈与時の評価額で相続財産に加算する(配偶者控除に適用はない)。ただし、支払った贈与税相当額は相続税から控除される。
Ⅷ-8.暦年課税制度:贈与税の税率
贈与税も相続税と同じく、金額が高くなると、税率も高くなる。ただし、贈与税のほうが、急ピッチである。もし、贈与税のほうが低ければ、相続が発生する前に贈与してしまうからだ。贈与するときは相続税のことも考えないと、贈与税のムダ払いになる。
贈与税は直系尊属からとそれ以外の贈与で税率が異なり、連算表は以下の通りである。
基礎控除及び 配偶者控除後の課税価格 |
直系尊属から | それ以外から | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | – | 10% | – |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |