相続時精算課税制度
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Ⅷ−9.相続時精算課税制度:適用の要件
相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正により創設され、平成15年1月1日以降の贈与から適用された。この制度は、高齢者から若年者へ、できるだけ早い時期に生前贈与を促進させ、その贈与された財産を若年者が有効に活用することにより、消費の拡大を図るという内需拡大政策の一環である。相続税や贈与税の減税措置ではない。
相続時精算課税制度には、贈与する人(贈与者)が60歳以上の父母、贈与を受ける人(受贈者)が20歳(令和4年4月1日以降は18歳)以上の子(代襲相続人を含む)という親族関係や年齢の制限がある。年齢は贈与した年の1月1日現在で判定する。
また、受贈者となる兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者となる父母ごとの組み合わせを事前に選択して相続時精算課税制度を適用する。たとえば、父と長男、母と長女のように、贈与者と受贈者の組み合わせをあらかじめ決めて、税務署に届け出る。この組み合わせ以外の贈与、たとえば、父と長女、母と長男は、暦年課税制度の適用となる。
贈与財産の種類、金額、贈与回数については、暦年課税制度と同じく制限はない。
Ⅷ−10.相続時精算課税制度:贈与税の申告と納付
相続時精算課税制度を選択する場合、贈与を受ける人(受贈者)は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、届出書等を贈与税の申告書に添付して、所轄の税務署に提出する。いったん相続時精算課税制度を選択すると、贈与する人(贈与者)の死亡時(相続時)まで継続して適用する。暦年課税制度に戻ることはできない。
受贈者は、相続時精算課税制度を適用した贈与者からの贈与財産について、他の贈与財産と区分、贈与者の組み合わせごとに計算して、贈与税の申告・納税をする。暦年課税制度のように、贈与者に関係なく贈与財産を合算して計算するわけではない。
贈与税額は、この制度を選択した贈与財産の価額から、複数年にかけて利用できる特別控除(2,500万円)を控除後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。すなわち、1年につき2,500万円ではなく、この制度によって贈与した金額を、贈与者と受贈者の組み合わせごとに毎年累積して計算、この累計額が2,500万円を超えると、超えた金額に、20%の税率を乗じて贈与税を計算する。
Ⅷ−11.相続時精算課税制度:相続発生時の取り扱い
贈与した人(贈与者)が死亡した時(相続時)、贈与を受けた者(受贈者)は、相続財産と、贈与者から生前に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された全ての贈与財産を合計して算出した相続税額から、相続時精算課税制度の適用を受けて、受贈者が既に納付した贈与税相当額を控除する。
暦年課税制度であれば、相続財産に加算される贈与財産は、贈与者の相続発生前3年以内に限られるが、相続時精算課税制度では無期限になる。
相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与した時の評価額である。相続時の評価額ではない。相続時における贈与財産の評価額が、贈与した時の評価額に比べ高くても低くても、あるいは、相続時には贈与財産がなくても、贈与時の評価額で計算する。
相続税額に比べて贈与税相当額が多い場合、相続時精算課税制度では、差額について還付を受けることができるが、暦年課税制度では還付を受けることはできない。
なお、受贈者が贈与者より早く死亡した場合、受贈者の相続人が権利義務を引き継ぐ。
Ⅷ−12.相続時精算課税制度:住宅取得等資金の贈与の特例
自己の住宅購入等の資金(金銭のみ)を父母から贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満でも、受贈者(贈与を受けた者)が20歳以上(贈与を受けた年の1月1日現在)であれば相続時精算課税制度の適用を受けることができる。
この特例は「新築または取得」だけでなく、「買換えまたは建替え」「増改築」についても適用できるが、それぞれ要件が異なる場合がある。
そのほか、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が入居あるいは入居見込みであることや、土地等のみの取得等には適用できないが、土地付住宅を取 得等する場合は土地等を含めて計算できるなど、住宅の面積等や申告書提出の要件もあり、少々複雑である。詳細は税務署や税理士に相談すると良い。
Ⅷ−13.相続時精算課税制度:年齢制限をクリアーする方法
相続時精算課税制度の適用を一度受けると、その適用を取りやめることはできないが、相続時精算課税制度における住宅取得等資金の特例の場合も、この規定が準用される。
すなわち、いったん住宅取得等資金の特例の適用を受けると、その後の通常の贈与は、暦年課税制度ではなく、すべて相続時精算課税制度が適用される。これ は、同じ親から同じ年に実行される贈与であれば、住宅取得等資金とそれ以外の財産の贈与のタイミングに関係なく自動的に相続時精算課税制度が適用される。
さらに住宅取得等資金等以外の贈与は、親が60歳以上でなければならないが、60歳未満の親が、相続時精算課税制度による住宅取得等資金を贈与後に、住宅取得等資金以外の財産を贈与した場合、親の年齢に関係なく相続時精算課税制度の対象となる。
したがって、60歳未満の親が子供に相続時精算課税制度による生前贈与を希望するならば、相続時精算課税制度による住宅取得等資金の特例を利用する(100万円以上の増改築工事から適用可能)と、贈与者の年齢制限をクリアーできる。
Ⅷ−14.相続時精算課税制度:相続時精算課税制度と相続税対策
将来に渡って財産価値に変動がないと仮定した場合、相続税が課税されない程度の財産を所有していれば、相続時精算課税制度の特別控除の枠内で財産を贈与することにより、贈与税と相続税の税負担なしに、次世代に早く財産を移転することができる。
相続税が課税される程度の財産を所有している場合、相続時精算課税制度を適用して贈与をしても、贈与しないときと全く同じ税負担になる。相続時精算課税制度を適用して贈与した財産は、相続財産と合算されて相続税額が計算されるからである。
したがって、このような場合は、相続時精算課税制度を選択しないで暦年課税制度により、贈与税と相続税の税率を勘案しながら、基礎控除を活用して、長期間計画的に贈与を実行することが、税負担を少なくする方法のひとつであろう。
しかし、財産価値に変動がある場合、どちらが有利であるかは一概に言えない。一般的には、将来値上がりの見込める財産に相続時精算課税制度を適用して贈与すればよいのであろうが、ケース・バイ・ケースである。慎重な対応が望まれる。
Ⅷ−15.相続時精算課税制度:活用法と留意事項
相続時精算課税制度は相続税の負担を軽くする制度ではないので、相続税対策の観点からは、あまり魅力はない。この制度は、むしろ、少ない贈与税の負担で比較的多額の財産を“今すぐ”移転できる点を評価すべきである。
贈与による財産の移転の結果、社会的、経済的な認知を高めたり(自社株の贈与により後継者の持株比率を上げる一定要件を満たす自社株の贈与は特別控除が500万円上乗せされるなど)、住宅ローンのないゆとりある生活を実現(住宅取得等資金の贈与)するような非金銭的価値を得るところに、この制度の趣旨がある。
しかし、実行にあたっては、たとえば、以下のような留意すべき事項もある。
財産の贈与後、相続時には財産の価値が下落したり、なくなっている可能性がある。この場合でも、相続税は贈与時の価格で計算する。
贈与による財産の移動が、相続税の支払いに先行するので、相続税の納税資金をあらかじめ準備しておく必要がある。
他の相続人の相続税の負担を増加させたり、遺留分を侵害する可能性がある。
相続時精算課税の適用を受ける財産に、小規模宅地等の特例は使えない。