相続税の計算
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Ⅶ-1.相続税の計算方法
相続税の計算は、次の手順により行う。
財産の課税価格の計算
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相続税の総額の計算
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各相続人ごとの納付税額の計算
財産の課税価格の計算は、相続によって取得した財産等の価額から、債務及び葬式費用の額を差し引いて計算する。
相続税の総額の計算は、財産の課税価格から基礎控除の額を差し引き、その差し引いた後の課税価格を法定相続分で仮分割し、その仮分割した金額をもとに相続税の総額を計算する。実際の遺産分割における遺産の分け方と関係なく、相続税の総額は計算される。
各相続人ごとの納付税額の計算は、相続税の総額を各相続人が実際に相続した金額に応じて、各人に割り当てる。さらに、配偶者の税額軽減の特例等が各人に適用され、この結果、各人が支払うべき相続税の金額が決定する。
Ⅶ-2.相続税のかかる財産、かからない財産
相続税がかかる財産は、被相続人が死亡時に所有していた現金預金、有価証券、不動産、事業用財産、家庭用財産、貴金属、宝石等のほか、死亡保険金、死亡退職金などに加え、被相続人から贈与を受けた財産も含まれる。
被相続人の贈与財産は、贈与税の暦年課税の適用を受け、この相続等で財産を取得している場合、被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産のみが対象になる。相続時精算課税の適用を受けている場合、適用を受けた贈与財産の全てが対象となる。
墓地、仏壇、仏具に相続税はかからない。また、死亡保険金、死亡退職金には、それぞれ、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がある。
被相続人の借入金等の債務や葬式費用(通夜費用、本葬費用等)は、相続財産の価額から控除することができる。ただし、墓地購入未払金、墓地購入代金、保証債務(主たる債務者が弁済不能のときのみ控除可)、相続税申告手数料、遺言執行費用、香典返戻費用、法会(初七日、四十九日等)費用等は控除することはできない。
Ⅶ-3.基礎控除
財産の課税価格から差し引く基礎控除の金額は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」である。
課税価格が、基礎控除額以下であれば、相続税は課税されない。
たとえば法定相続人の数が2人の場合、基礎控除額は
4,200万円(=3,000万円+600万円×2)となり、
課税価格が4,200万円以下であれば、相続税は課税されない。
相続税の心配をしている人は多いが、自宅と多少の預貯金や有価証券があっても、たいていは、この金額の範囲内におさまってしまう。
ところで、養子がある場合の相続税の計算における法定相続人の数は、原則として、被相続人に実子がある場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人までである。民法上は養子が複数人いても実子と同じ扱いであるが、相続税の計算で、これを認めると、基礎控除の金額が増えるなど相続税を減らすことができるので、制限が設けられた。
Ⅶ-4.配偶者の税額軽減
相続税の計算の特例のなかで、配偶者の税額軽減の特例は、よく使われる。
配偶者の税額軽減の特例は、正式な婚姻の届出をしている配偶者であれば、婚姻期間に関係なく、適用することができる。内縁関係にある場合は適用がない。
この特例は、配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)までの取得であれば、配偶者に相続税は課税されないというものである。
したがって、法定相続人が、配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は1/2となるので、配偶者の相続分が相続財産の1/2までであれば、相続した財産の金額に関わらず配偶者は相続税を支払うことはない。また、法定相続分に関わらず、配偶者の相続分が1億6,000万円までであれば、やはり相続税を支払うことはない。
この特例は、配偶者の生活保障の観点等から設けられたが、被相続人と配偶者は同一世代なので、相続税の支払を繰り延べたともいえる。
なお、申告期限から3年以内に財産の分割がされないと原則として適用されない。
Ⅶ-5.相続税の税率
相続税も所得税と同じく、金額が高くなると、税率も高くなる。4,000万円ならば税率は20%であるが、1,000万円以下の部分は10%、1,000万円超3,000万円以下の部分は15%となる。すべて20%となるわけではない。控除額はそのための調整である。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除率 | 速算表の使い方 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – | 4,000万円であれば、「3,000万円超5,000万円以下」の欄を見て、税額は、4,000万円×20%-200万円=600万円となる。 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 | |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 | |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 | |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 | |
6億円超 | 55% | 7,700万円 |
Ⅶ-6.相続税の負担額ケーススタディー
子の数 相続財産 |
配偶者あり | 配偶者なし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 | 3人 | |
1億円 | 0 | 0 | 0 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1.5億円 | 0 | 0 | 0 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 668万円 | 540万円 | 487万円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
3億円 | 3,229万円 | 2,669万円 | 2,371万円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 1億4,000万円 | 1億320万円 | 8,980万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
7億円 | 1億2,250万円 | 1億870万円 | 9,885万円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 1億1,240万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 |